DenDroneCompanyは、ドローン初心者の皆さんに「お役立ちサイト」を提供しています。一緒にドローンの素晴らしい空撮の世界を探索しましょう!
【ドローン操縦士】国家試験一等・二等学科試験 「お役立ち!数字スッキリ ツール」
ドローン一等学科試験を6月20日に受験し、合格することができましたので、ホットなうちに自分の経験に基づく試験の傾向と対策について解説したいと思います。
ドローン操縦士の国家試験一等・二等学科試験では、航空法、小型無人機等飛行禁止法、電波法等で決まっている数字系が多く出てきます。そのまま覚えられる自信のある方は良いですが、「あれっ、どっちだったかな?」と迷ってしまうこともあります。
そこで、「お役立ち!ツール」として数字系を以下に纏めました。
勉強している時にこれを見ると、はかどりますよ!
<ドローン一等・二等学科試験 数字スッキリ ツール>※ページ数は、教則(第2版)の該当箇所
「1」
〇技能証明の効力停止期間 →1年以内
P.3:(3) 行政処分 航空法(昭和 27 年法律第 231 号) への違反や無人航空機を飛行させるに当たり非行又は重大な過失があった場合には、次のような行政処分の対象となる。
① 技能証明の取消し
② 技能証明の効力停止(期間は1年以内)
〇機体認証 →第一種は1年 ※第二種は3年です。
P.9:4)機体認証及び無人航空機操縦者技能証明 機体認証のための検査は、国又は国が登録した民間の検査機関(以下「登録検査機関」という。)が実施し、機体認証の有効期間は、第一種は1年、第二種は3年である。
〇リモートID →1秒に1回以上発信される。
P.14:6) リモート ID 機器の概要及び発信情報 リモートID 機能により発信される情報 には 、 静的情報として無人航空機の製造番号及び登録記号、動的情報として位置、速度、高度、時刻などの情報が含まれており 所有者や使用者の情報は含まれない 、1秒に1回以上発信される。
※「所有者や使用者の情報は含まれない」もチェックしましょう。
〇技能証明の資格要件(技能証明の申請をすることができない) →(技能証明を)拒否された日から1年以内の者
P.23:2) 技能証明の資格要件 次に掲げる項目のいずれかに該当する場合には、技能証明の申請をすることができない。
b.航空法の規定に基づき技能証明を拒否された日から1年以内の者又は技能証明を保留されている者(航空法等に違反する行為をした場合や、無人航空機の飛行に当 たり 非行又 は重大な過失があった場合に係るものに限る。)
〇投下場所に補助者を配置しない場合の物件投下 →高度1ⅿ以内
P.49:(4)ペイロードを搭載あるいは物件投下時における注意事項
投下場所に補助者を配置しない場合、物件投下を行う際の高度は 1m 以内である必要がある。
「2」
〇技能証明の資格要件 →航空法の規定に基づき技能証明を取り消された日から2年以内の者
P.23:2) 技能証明の資格要件
c.航空法の規定に基づき技能証明を取り消された日から2年以内の者又は技能証明の効力を停止
されている者(航空法等に違反する行為をした場合や無人航空機の飛行に 当 たり 非行又は重大
な過失があった場合に係るものに限る。)
「3」
〇無人航空機の登録の有効期間 →3年
P.7:(2)無人航空機の飛行に関する規制概要
1) 無人航空機の登録 登録の有効期間は3年である。また、無人航空機を識別するための登録記号を表示し、一部の例外を除きリモート ID 機能を備えなければならない。
〇機体認証の有効期間 →第二種は3年
P.9:4)機体認証及び無人航空機操縦者技能証明 機体認証のための検査は、国又は国が登録した民間の検査機関(以下「登録検査機関」という。)が実施し、機体認証の有効期間は、第一種は1年、第二種は3年である。
〇登録記号の表示 →3㎜以上
P.13:4) 登録の手続き及び登録記号の表示 登録記号は、無人航空機の容易に取り外しができない外部から確認しやすい箇所に耐久性のある方法で鮮明に表示しなければならない。登録記号の文字は機体の重量区分に応じて次の高さとし、表示する地色と鮮明に判別できる色で表示しなければならない。
・最大離陸重量 2 5kg 以上の機体は 2 5mm 以上
・ 最大離陸重量 2 5kg 未満の機体は 3 mm 以上
〇技能証明の有効期間 →(一等、二等ともに)3年
P.23:3) 技能証明の交付手続き 技能証明の有効期間は3年であり、その更新を申請する者は、「登録更新講習機関」が実施する無人航空機更新講習を有効期間の更新の申請をする日以前3月以内に修了したうえで、有効期間が満了する日以前6月以内に国土交通大臣に対し技能証明の更新を申請しなければならない。
〇(更新の際)無人航空機更新講習 →申請日前3月以内
P23:3) 技能証明の交付手続き 技能証明の有効期間は3年であり、その更新を申請する者は、「登録更新講習機関」が実施する無人航空機更新講習を有効期間の更新の申請をする日以前3月以内に修了したうえで、有効期間が満了する日以前6月以内に国土交通大臣に対し技能証明の更新を申請しなければならない。
〇(一等)マルチコプターの離陸地点 →操縦者及び補助者から3ⅿ以上保つ
P.70:(3) リスク軽減策を踏まえた運航 の 計画の立案 の例 〔一等〕
1) 離陸 及び 着陸 離陸地点は操縦者 及び 補助者との距離を 3m 以上保つか 、 機体の取扱説明書に推奨距離が記載されている場合はその指示に従う。
「4」
〇GNSS →最低 4 個以上の 人工 衛星からの信号を同時に受信する
P.44:(1)GNSSについて GNSSは最低 4 個以上の 人工 衛星からの信号を同時に受信することでその位置を計算することができる。機体に取り付けられた受信機により最低4基以上の人工衛星からの距離を同時に知ることにより 、 機体の位置を特定している。 なお、安定飛行のためには 、 より多くの人工衛星から信号を受信することが望まし い。
※GNSS:人工衛星の電波を受信し、機体の地球上での位置・高度を取得するデバイス。(GPS(Global Positioning System)等)
〇マイクロバースト →直径が4km程度以下の下降流
P.66:i. ダウンバーストについて ダウンバーストとは、積乱雲や積雲内に発生する強烈な下降流が地表にぶつかり、水平方向にドーナツ状に渦を巻きながら四方に広がってゆく状態をいう。その大きさは数百 m から10 k m にもおよぶ。その中でマイクロバーストと呼ばれるものは、直径が4km程度以下の下降流で、範囲は小さいが下降流はダウンバーストより強烈なものがある。発生時間は数分から10分程度のものが多く、通常の観測網では探知されない局地的なものである。
「5」
〇人口集中地区 →人口集中地区( DID地区)は、5年毎に実施される国勢調査の結果から
P.15:1) 規制対象となる飛行の空域
d. 人口集中地区 「人口集中地区( DID地区) 」 は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域であり、現在は令和2 年の国勢調査の結果に基づく人口集中地区が適用されている。
〇催し場所上空の飛行中止 →風速5ⅿ /s以上の場合
P.15:2) 規制対象となる飛行の方法
d. 催し場所上空 多数の者の集合する催しが行われている場所の上空における飛行 に際しては、 風速 5m/s 以上の場合は飛行を中止することや、機体が 第三者及び物件に接触した場合の危害を軽減する構造を用意していること が必要である。
「6」
〇技能証明の更新 →満了する日前6月以内に申請
P.23:3) 技能証明の交付手続き 技能証明の有効期間は3年であり、その更新を申請する者は、「登録更新講習機関」が実施する無人航空機更新講習を有効期間の更新の申請をする日以前3月以内に修了したうえで、有効期間が満了する日以前6月以内に国土交通大臣に対し技能証明の更新を申請しなければならない。
「10」
〇カテゴリーⅡ申請 →申請書については、当該申請に係る飛行開始予定日の10開庁日前※カテゴリーⅢ申請は、20開庁日前<教則第3版>
P.49:(1) 国土交通省への飛行申請について 申請書については、当該申請に係る飛行開始予定日の 10 開庁日前までに、 所定の提出先に提出する必要がある。
〇風速 →10分間の平均風速
P.65:2) 風
c. 風速 風速は空気の動く早さで、メートル毎秒(m/s )で表す。風は必ずしも一 定の強さで吹いているわけではなく、単に風速と言えば、観測時の前 10 分間における平均風速のことをいう。
また、平均風速の最大値を最大風速、瞬間風速の最大値を最大瞬間風速という。
「13」
〇風力 →風力0から風力 12 までの 13 階級で表す
P.65:2) 風
g. 風力 風力は、気象庁風力階級表 (ビューフォート風力階級)により、風力0から風力 12 までの 13 階級で表す。
「16」
〇技能証明の資格要件 →16歳以上
P.23:2) 技能証明の資格要件 次に掲げる項目のいずれかに該当する場合には、技能証明の申請をすることができない。
a.16歳に満たない者
〇天気図の見方 風 →観測では16又は36方位を用いているが、予報では8方位で表す。
P.63:(3)天気図の見方
2)風 天気記号に付いた矢の向きが風向を表す。風が吹いてくる方向に矢が突き出しており、観測では 16
又は 36 方位を用いているが、 予報では 8 方位で表す。
「20」
〇飛行機及びヘリコプターの離着陸地点 →操縦者及び補助者と20ⅿ以上離れることを推奨
P.67:(3) リスク軽減策を踏まえた運航 の 計画の立案 の例 〔一等〕
1) 離陸 及び 着陸 離着陸地点 は操縦者 及び 補助者と 20m 以上離れることを推奨する。取扱説明書等に、推奨距離が記載されている場合は、その指示に従う。
「22」
〇ガソリン →22リットル以下の専用容器で運搬する
P.49:(3) ガソリンエンジンで駆動する機体の注意事項 ガソリンは危険物に該当するため、乗用車等で運搬する場合には、 消防法で定められた 2 2リットル以下の専用の容器で運搬 ことが必要である。
「25」
〇登録記号の表示 →最大離陸重量25㎏以上の機体は25㎜以上
P13:登録記号は、無人航空機の容易に取り外しができない外部から確認しやすい箇所に耐久性のある方法で鮮明に表示しなければならない。登録記号の文字は機体の重量区分に応じて次の高さとし、表示する地色と鮮明に判別できる色で表示しなければならない。
・最大離陸重量 2 5kg 以上の機体は 2 5mm 以上
・ 最大離陸重量 2 5kg 未満の機体は 3 mm 以上
「30」
〇規制対象となる飛行の空域及び方法(特定飛行) →第三者等との距離(30ⅿ未満)
P.8:2) 規制対象となる飛行の空域及び方法(特定飛行)
b. 規制対象となる飛行の方法 ③ 第三者又は第三者の物件との間の距離が 3 0 メートル未満での飛行
〇リモートID機能の搭載免除 →30ⅿ以内のもので係留
P.13:5) リモート ID 機能 の搭載の義務 ③ 十分な強度を有する紐(ひも)など(長さが30m以内のもの)により係留して行う飛行
〇安全マージン(高度) →飛行領域に危険半径(高度と同じ数値 又 は 30 mの いずれか 長い方)
P.58:(1)安全確保のための基礎
1) 安全マージン 飛行領域に危険半径(高度と同じ数値 又 は 30 mの いずれか 長い方)を加えた範囲を 、立入管理措置を講じて無人地帯 とした後、 飛行する。
〇高気圧 →北半球では時計回りに等圧線と約30度の角度で吹き出し
P.63:6) 高気圧 周囲よりも相対的に気圧が高いところを高圧部といい、その中で閉じた等圧線で囲まれたところを高気圧という。北半球では時計回りに等圧線と約 30 度の角度で中心から外へ向かって風を吹き出している。高気圧の中心部では下降気流が発生し一般的に天気は良い。
「60」
〇リチウムポリマーバッテリーの保管 →充電60%で保管
P.45:(2) リチウムポリマーバッテリーの保管方法 バッテリーの 劣化を遅らせるため、 長期間使用しない時は充電 60% を目安に保管 すること。
「100」
〇航空法における無人航空機の定義 →重量100グラム以上のもの
P.7:(1)航空法における無人航空機の定義 航空法において、「無人航空機」とは、③ 重量が 100 グラム以上のもの
「150」
〇特定飛行 →地表又は水面から150ⅿ以上の高さの空域
P.8:2) 規制対象となる飛行の空域及び方法(特定飛行)
a. 規制対象となる飛 行の空域 (C)地表又は水面から150メートル以上の高さの空域
「200」
〇航空交通管制区 →地表又は水面から200ⅿ以上の高さの空域のうち国が指定した空域
P.11:a. 航空機の管制区域
国は、航空交通の安全及び秩序を確保するため、航空交通管
制業務を実施する区域(管制区域)を設定している(管制区域以外の空域を非管制区域という)(管制区域以外の空域を非管制区域という)。
航空交通管制区は、地表又は水面から200メートル以上の高さの空域のうち国が指定した空域であり、計器飛行方式により飛行する航空機は 航空交通管制機関 と常時連絡を取り、飛行の方法等についての指示に従って飛行を行わなければならない。
〇微弱無線局(ラジコン用) →500ⅿの距離で200μV/ⅿ以下
P.26:(2) 免許又は登録を要しない無線局
① 微弱無線局(ラジコン用) ラジコン等に用いられる微弱無線局は、無線設備から500 メートルの距離での電界強度(電波の強さ)の強さ)が200μV/m以下のものとして、周波数などが総務省告示で定められている。無線局免許や無線従事者資格が不要であり、主に、産業用の農薬散布ラジコンヘリ等で用いられている。
「250」
〇模型飛行機でも、国土交通省への届出 →高度250メートル以上
P.12:7)模型航空機に対する規制
①の空域以外のうち、空港等の周辺、航空路内の空域(高度150メートル以上)、高度250メートル以上の空域において、模型航空機を飛行さ せる場合には、国土交通省への事前の届出が必要となる。
「300」
〇小型無人機等飛行禁止法 →重要施設及びその周囲おおむね 300m の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行 を 禁 止
P.24:3.2.1小型無人機等飛行禁止法
(1) 制度概要 小型無人機等飛行禁止法は、国会議事堂などの重要施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等、良好な国際関係、我が国を防衛するための基盤並びに国民生活及び経済活動の基盤の維持並びに公共の安全の確保に資するため、これら重要施設及びその周囲おおむね 300m の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行 を 禁 止 するものである 。
「1013」
〇標準大気圧(1気圧) →1013hPa
P.63:(3) 天気図の見方 4)気圧 単位はヘクトパスカル(hPa )で標準大気 圧(1気圧)は、 1013hPa である。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
数字は比較すると、覚えやすいと思いますので、良かったらご活用下さい!
それでは、覚えたい数字を表にまとめてました。
数字 | 意味 | 備考 |
1 | 技能証明の効力停止期間 →1年以内 | 行政処分: ① 技能証明の取消し ② 技能証明の効力停止(期間は1年以内) |
機体認証 →第一種は1年 | 機体認証の有効期間:第一種・・・1年 / 第二種・・・3年 | |
リモートID →1秒に1回以上 | リモートID 機能により発信される情報 : 所有者や使用者の情報は含まれない 、1秒に1回以上発信 | |
技能証明の資格要件(技能証明を)拒否から→1年以内の者 | 技能証明の資格要件 技能証明を拒否された日から1年以内の者又は技能証明を保留されている者は× | |
投下場所に補助者を配置しない場合の物件投下→高度1ⅿ以内 | 投下場所に補助者を配置しない場合、物件投下を行う際の高度は 1m 以内 | |
2 | 技能証明の資格要件 →技能証明を取り消しから2年以内の者 | 技能証明を取り消された日から2年以内の者又は技能証明の効力を停止されている者は×。 |
3 | 無人航空機の登録の有効期間 →3年 | 無人航空機の登録の有効期間は3年。 |
機体認証の有効期間 →第二種は3年 | 機体認証の有効期間:第一種・・・1年 / 第二種・・・3年 | |
技能証明の有効期間 →(一等、二等ともに)3年 | 技能証明交付:有効期間は3年、更新申請3月以内に修了、6月以内に申請。 | |
(更新の際)無人航空機更新講習 →申請日前3月以内 | 更新講習:有効期間の更新日以前3月以内に修了、満了6月以内に申請。 | |
(一等)マルチコプターの離陸地点 →操縦者及び補助者から3ⅿ以上保つ | 離陸地点は操縦者 及び 補助者との距離を 3m 以上保つ。 | |
4 | GNSS →最低 4個以上の 人工 衛星からの信号を同時に受信する | GNSSは最低 4個以上の 人工衛星からの信号を同時に受信でその位置を計算可能。 |
マイクロバースト →直径が4km程度以下の下降流 | マイクロバーストは、直径が4km程度以下の下降流で、範囲は小さいが下降流はダウンバーストより強烈なものがある。 | |
5 | 人口集中地区 →人口集中地区( DID地区)は、5年毎に実施される国勢調査の結果から | 「人口集中地区( DID地区) 」 は、5年毎に実施される国勢調査の結果であり、現在は令和2 年の国勢調査の結果に基づく。 |
催し場所上空の飛行中止 →風速5ⅿ /s以上の場合 | 催しが行われている場所の上空の飛行は、 風速 5m/s 以上の場合は飛行を中止。 | |
6 | 技能証明の更新 →満了する日前6月以内に申請 | 更新講習:有効期間の更新日以前3月以内に修了、満了6月以内に申請。 |
10 | カテゴリーⅡ申請 →申請書は、飛行開始予定日の10開庁日前 | カテゴリーⅡ申請は、飛行開始予定日の 10 開庁日前までに、 所定の提出先に提出する必要がある。※カテゴリーⅢ申請は、20開庁日前<教則第3版> |
風速 →10分間の平均風速 | 単に風速と言えば、観測時の前 10 分間における平均風速のこと。 | |
13 | 風力 →風力0から風力 12 までの 13階級で表す | 風力は、気象庁風力階級表、風力0から風力 12 までの 13 階級で表す。 |
16 | 技能証明の資格要件 →16歳以上 | 技能証明は、16歳に満たない者は申請をすることができない。 |
風 →観測では16又は36方位を用いている | 観測では 16又は 36 方位を用いているが、 予報では 8 方位で表す。 | |
20 | 離着陸地点 →操縦者及び補助者と20ⅿ以上離れることを推奨 | 飛行機及びヘリコプター離着陸地点 は、操縦者 及び 補助者と 20m 以上離れることを推奨。 |
22 | ガソリン →22リットル以下の専用容器で運搬 | ガソリンは危険物に該当するため、乗用車等で運搬する場合には、 消防法で定められた 22リットル以下の専用の容器で運搬。 |
25 | 登録記号の表示 →最大離陸重量25㎏以上の機体は25㎜以上 | 登録記号は、鮮明に地色と鮮明に判別できる色で表示。最大離陸重量 2 5kg 以上の機体は 25mm 以上、最大離陸重量 2 5kg 未満の機体は 3 mm 以上の高さ。 |
30 | 特定飛行 →第三者等との距離(30ⅿ未満) | 第三者又は第三者の物件との間の距離が 30メートル未満での飛行は特定飛行。 |
リモートID機能の搭載免除 →30ⅿ以内のもので係留 | 十分な強度を有する紐(ひも)など(長さが30m以内のもの)により係留して行う飛行では、リモートID機能の搭載が免除。 | |
安全マージン(高度) →飛行領域に危険半径(高度と同じ数値 又 は 30mの いずれか 長い方) | 飛行領域に危険半径(高度と同じ数値 又 は 30 mの いずれか 長い方)を加えた範囲を 、立入管理措置を講じて無人地帯とする。 | |
高気圧 →北半球では時計回りに等圧線と約30度の角度で吹き出し | 周囲よりも相対的に気圧が高いところが高圧部。その中で閉じた等圧線で囲まれたところが高気圧。北半球では時計回りに等圧線と約 30 度の角度で中心から外へ向かって風を吹き出し。 | |
60 | リチウムポリマーバッテリーの保管 →充電60%で保管 | リチウムポリマーバッテリーは、バッテリーの 劣化を遅らせるため、 長期間使用しない時は充電 60% を目安に保管する。 |
100 | 航空法における無人航空機の定義 →重量100グラム以上のもの | 航空法における無人航空機の定義 航空法において重量が 100 グラム以上のもの。 |
150 | 特定飛行 →地表又は水面から150ⅿ以上の高さの空域 | 特定飛行となる空域 (C)地表又は水面から150メートル以上の高さの空域。 |
200 | 航空交通管制区 →地表又は水面から200ⅿ以上の高さの空域のうち国が指定した空域 | 航空交通管制区は、地表又は水面から200メートル以上の高さの空域のうち国が指定した空域。 |
微弱無線局(ラジコン用) →500ⅿの距離で200μV/ⅿ以下 | ラジコン等に用いられる微弱無線局は、無線設備から500 メートルの距離での電界強度(電波の強さ)の強さ)が200μV/m以下のもの。 | |
250 | 模型飛行機でも、国土交通省への届出 →高度250m以上 | 空港等の周辺、航空路内の空域(高度150メートル以上)、高度250メートル以上の空域において、模型航空機を飛行さ せる場合には、事前の届出が必要。 |
300 | 小型無人機等飛行禁止法 →重要施設及びその周囲おおむね 300m の周辺地域の上空の飛行を禁 止 | 重要施設及びその周囲おおむね 300m の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止。 |
1013 | 標準大気圧(1気圧) →1013hPa | 気圧の単位はヘクトパスカル(hPa )で、標準大気 圧(1気圧)は、 1013hPa 。 |
★一等計算問題解説ブログ
★国家試験一等学科試験 重要!長文問題パート①
★国家試験一等学科試験 重要!長文問題パート②
ドローンで綺麗な空撮を撮るなら、基本を学ぶことも必要ですね。このようなお得な講座もありますので、ご紹介します。※今なら5%OFFで受講できます。
<空撮マスター講座> 撮影〜編集までプロのスキルを学ぶ
この講座は、Youtube登録者10,000人の藤本ひろきが、制作した空撮に必要なスキルを網羅的に学べる自習形式のオンライン講座です。
これまで、空撮を学びたいと思ったら、ドローンスクールで30万円や40万円払って学ぶしかありませんでした。
だけど、最初は分からないことも多いので、基本は学びたいですよね。
「空撮マスター講座」なら空撮のノウハウを低予算で学ぶことができます。
https://www.app.lekcha.com/lp/1c735be3-be46-47a1-b2a7-5743822adb06?coupon_code=0013